平成25年4月1日より障害者の法定雇用率は2.0%に
障害者雇用納付金制度とは?
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害の雇用水準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業(常用労働者200人超)から納付金(障害者雇用納付金)を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給しています。
障害者の法定雇用率(一般の民間企業は1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければならないことになっています。
たとえば、常用労働者数が1000人で法定雇用率(1.8%)によると18人の障害者を雇用しなければなりませんが、仮に1人も雇用できていないとすると、この場合、毎月18人×5万円=90万円の納付金を支払わないといけません。
年間で考えると結構な金額です。もちろん1000人も常用雇用している企業であれば、1人も障害者を雇用していないということはないと思いますが、法定雇用率を達成できない企業も結構あると思います。
この納付金制度は、200人超の企業が対象となっていますが、もちろん200人以下の企業でも法定雇用率の達成を目標にしていただきたいと思います。
障害者雇用促進法では、雇用率達成指導にもかかわらず、障害者の雇用状況に一定の改善がみられない場合、その内容や対応によっては企業名が公表されてしまう可能性があります。
下記厚生労働省サイトに企業名が出ていますが、これは企業イメージの低下にもつながるのでできるだけ改善していただきたいと思いますが、職種や業種などから難しいこともあるのかもしれません。
いずれにしても公表されないように努力して、やれることをとにかく実行することに限りますのでまずは、自社のおかれた現状をよく理解することからはじめていただきたいと思います。
2010年3月 厚生労働省 障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004s4k.html
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました
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