身元保証書に関する大事な話 その2 強制的に書面を作成する仕組みをつくる
ここ最近就業規則を作成している3社及び先日話をした日本を代表する上場企業のグループ会社も身元保証書は提出してもらわない規定になっています。
人権問題にもなりかねないので身元保証人を要求したりしない会社のほうがクリーンなイメージがあるかもしれません。
ここ最近のトレンドでは、身元保証書をとる会社は少なくなっているのでしょうか?なんとなくそんな感じがしますが、実態は統計をとってみたことがないのでわかりません。
何%くらいというのはわからないが、少なくても今回は、
4社のうち4社とも身元保証書を提出させてはいません。
一方で就業規則で2人以上の身元保証人(定期的な収入のある人)を求める会社も結構あります。かなり厳しいような感じがしますが、そのように運用している企業もあるということです。
就業規則でそのように定めているからといっても、それが提出する側からどのように思われるか、逆に考えると私だったら、かなり精神的負担を感じると思います。
もちろん身元保証人が2人いればそれだけ会社としてはより安心ということになるかもしれませんが、そもそも何のための身元保証人かということをあらためて考えないといけません。
2人の身元保証人といっても損害が発生した場合、すべてその損害額を請求できるわけではありません。基本的には従業員が問題を起こしたといってもそれは会社の監督ができていないだけであって、その責任まで保証人に要求するのは無理があります。
ちなみに弊社は業種及び職種の関係上、入社時に身元保証書を提出してもらっています。身元保証人は1名としています。これまで入社時に拒否した人はいませんが、あまりいい気分ではないのかもしれません。
逆にしっかりしている会社だと思ってもらえればそれはそれでいいのですが、こればかりは何ともいえません。
2人の身元保証人をたててもらうのは、このような時代においてはちょっと無理があるかも知れませんし、優秀な人材は身元保証人を2人も求めるだけで入社を辞退してくる可能性もあります。
最後に身元保証人を2人たててもらうのがいい業種としては、金融業や警備業などが該当します。私は税理士業なども監査でお客様のところにいって、経理入力したり、通帳を預かったりすることもあるようでしたら、必要かと思っています。
いずれもやはり1つの大きな事件をおこしただけで信用問題となり、企業経営に影響を与えてしまうからです。
さて身元保証書に関して4回にわたって書いてきましたが、勢いで頭の中にあることをどんどん書いていますので、過去に書いたコラムと内容が似ていたりすることもあるようですがその点だけはご了承ください。
いずれにしても何事も現場の話が大事であって、インターネット上のQ&Aサイトや評論家が過去の本から仕入れた情報やわずかな経験からもっともらしく語っているものなどもありますが、私はあまり参考にしないようにしてます。
何よりも大事なのは経営者の視点です。もちろん判例も大事ですが、労使トラブルを事前に予防したり、従業員が気持ちよく働ける環境をつくることを、私は大切にしたいと思います。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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