身元保証書に関する大事な話 その3 最低限の緊急連絡先を確保する 

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:身元保証書

身元保証書 就業規則 身元保証人 社会保険労務士 社労士
前回、前々回と身元保証書に関する大事な話というテーマでお送りしました。

今回はその3として「 最低限の緊急連絡先を確保する 」というサブタイトルをつけましたので身元保証人に関して少し視点を変えて書いてみたいと思います。

 無縁社会という言葉も、浸透してきてテレビ番組ではよく特集も組まれるようになりました。一般的には、高齢者に関する話として取り上げられることが増えてきていますが、40代、50代の人にも家族、親戚、友人などまったく交流がなくほんとうに縁が無いとおっしゃる方も増えています。

親が亡くなってしまったり、もともと家族・親族がいないという方もいれば、家族とは縁をきってしまっている人もいます。

私たちは日常で生活していくなかでも、住宅を借りる際だけでなく会社に就職する際などいろいろなことで保証人が必要になります。

しかしながら身元保証人になるのは嫌という親族も多くなり、兄弟でもそれだけは嫌と断られた弟さんもいるくらいです。

身元保証人になってくれる人がいないだけならまだ仕方ありませんが、最近では緊急時の連絡先さえ誰もいないという方もいらっしゃいます。

それは仕方のないことですし、決して本人が後ろめたさを感じることではありません。人口構造が変化し、ライフスタイルが変化してきているので、当然だと思います。

しかしながら社員が万が一のときに誰に連絡していいのかわからないようでは会社も困ってしまいます。

実は病院でも本人が緊急で運ばれたりして、本人の家族などがわからないときは会社に問い合わせがくることがありますが、会社もどう対応していいかわからず、弊社に相談される方もいらっしゃいます。

本人が行方不明になったり、事故に巻き込まれたり、急病で病院に運ばれたりすることは、ごくまれであってもある話です。

緊急連絡先は、身元保証人とは別なので、親しい友人などでもかまいませんので、できるだけ確保しておきたいところです。

いずれにしても入社時に緊急連絡先について、住所、氏名、電話番号などを書いてもらう書式を準備しておき、積極的にこちらからリスク回避するようにつとめなければいけません。

緊急連絡先がないという理由で、それだけで採用できないということにするのは、難しいのですが、業種や職種によっては、入社の前の段階でしっかり確認しておき、場合によっては採用を拒否することも仕方ないのかもしれません。

本日もコラムを読んでいただきありがとうございました

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 株式会社アイウェーブ
 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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