大和証券G 最終赤字 リストラ 300人削減
事業規模の縮小等に伴い、1か月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、最初の離職が発生する1か月前までに、再就職援助計画を作成し、ハローワークに提出し、認定を受けなければなりません。
また事業主都合、解雇、定年等による離職者が一つの事業所において1か月以内に30人以上生じることとなる場合には、「大量雇用変動の届出」を提出しないといけません。
届出の期限は、期限としては最後の離職者が生じる日の1か月前までに提出が必要となっています。虚偽の報告や届出を怠ると30万円以下の罰金となっていますのでご注意ください。
【大量雇用変動の届出に記載する内容】
(1)離職が生じる年月日又は期間、
(2)離職者数(雇用形態別、職種別等)
(3)再就職の援助のための措置
(4)就職先の確保の状況
を記載することが必要です。
なお書式ですが平成21年2月に大量雇用変動届から大量離職届に変更となりましたのでご注意ください。
これらは雇用対策法という法律において定められております。
なお届先は、管轄のハローワークです。
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
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