新入社員に健康保険証は出来る限り早めに渡すこと
就職内定率は、この時期にきても伸びず、文部科学省が18日発表した今春卒業見込みの大学生の就職内定率(昨年12月1日現在)は過去最低の68・8%だった。このままの状況が続くと、進路が決まらないまま卒業する学生ばかりになってしまいますので学校としても対策をいろいろ講じているところであります。
各学校にとっても悩みの種ですが、その活動している本人にとってはもっと真剣な問題です。
国はそのような背景もあり、昨年11月に「青少年雇用機会確保指針」の改正により、3年以内既卒者について新卒枠で応募受付をするように企業に求めています。
「青少年雇用機会確保指針」とは、雇用対策法第7条および第9条に基づいて厚生労働大臣が定めているものです。
実際にそのような指針の改正がどれだけ効果があるかわかりませんが3年以内新卒でも応募が可能になれば、門戸が広がるという面だけ見るとよいことだと思いますし、各企業も多様な人材を採用するチャンスです。
昨日のエリア社員で紹介した吉本興業も既卒者でも応募可能です。その他にも既卒者が応募できる新卒枠で応募できる企業はたくさんあります。
例えば中日新聞によると
デンソーが12年4月入社の採用からトヨタ自動車と同様、大学・大学院卒業後3年間は新卒と同じ扱いとする。同社は「厚生労働省の指針に沿った形」と説明する。アイシン精機とトヨタ紡織は「前向きに検討している」と回答しており、既卒者の新卒扱いはグループ内で徐々に広がる動きをみせている。
慣例的に新卒者のみを定期採用の対象としてきた中部電力も、トヨタと同様に応募資格を見直す。同社は「応募層が広くなる分、多様な人材を確保したい」と話す。
(引用ここまで)
とても柔軟な取り扱いをしている企業もありますし、厚生労働省の指針に従っているという企業もほんとうに理想的な企業だと思います。
最後に3年以内既卒者を採用する企業にもメリットはあります。3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金、既卒者育成支援奨励金などの奨励金もいろいろありますので、奨励金を活用しながら多様な人材を採用していくのもよいのではないでしょうか。
最後に厚生労働省のサイトをリンクしておきます。
厚生労働省「新卒者・既卒者支援を強化します」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2.html
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
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