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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

セクハラも労災に?

2010年12月22日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:セクハラ・パワハラ

コラムカテゴリ:ビジネス

セクハラ 労災 北海道 社会保険労務士 社労士
11月の北海道新聞からの引用です。



道内の企業でセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)を受け精神疾患を発症したとして、道内の40代女性が、国の労災保険不支給処分の取り消しを求めた行政訴訟の第4回口頭弁論が10日、東京地裁であった。国側は「上司のセクハラが主要な原因で発症した」として、業務に起因した労災と認める書面を提出した。労災保険の休業補償給付にも応じる意向だ。

 原告側の弁護士によると、セクハラの被害者が労災保険不支給を不服として提訴した訴訟で、国が労災を認めるのは極めて異例。国は女性の就労状況などを調べ、支給額を決める方針。休業補償などが認められれば、原告側は訴えの取り下げも検討する。

 国は準備書面の中で提訴後の調査に基づき「新たな判断に至った」と説明。セクハラによる労災を認めた具体的理由については「裁判が係争中なので言えない」(厚生労働省)としている。

(引用ここまで)


この事件は、上司が悪質なセクハラをしていたことがわかっています。上司から携帯メールや言葉で何度も誘われ、断ると中傷や無視にあって体調が悪化したとのことですが、再審査請求しても認められなかった労災が今回、国が労災と認めたわけですがちょっと疑問です。どうして最初の段階で認められなかっただろうかと思うのですが、それはやはり政府のスタンスで、再審査請求をしてひっくり返ることはかなり確率が低いです。

今回の行政訴訟が今後に大きな影響を与えてくれればいいのですが、いずれにしても中小企業などではセクハラに対しての認識がない人も多いので、パワハラとあわせて社内研修などでまずは啓蒙していきたいと思います。


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 株式会社アイウェーブ
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 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
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