退職金減額「十分な説明を」 最高裁初判断、労働者の自由意思必要
経営者から相談を受ける項目で多いものとして、残業代、賃金制度、年次有給休暇、解雇(リストラ)関係があります。あとは意外にも退職金についてもよく相談されることがあります。
退職金額の話や企業年金の利率の話などを訪問時にしていると、タイトルのとおり事業主から、「できることなら退職金制度をやめたいのですが・・・」という相談がしばしばあります。
退職金制度は、基本的には廃止したりすることはできませんし、もちろん不利益変更することも容易ではありません。過去には私も退職金制度廃止や不利益変更のコンサルティングを数件したことがありますが、とてもハードです。それだけにやりがいは、ものすごくある仕事でした。
さて退職金制度の不利益変更については、どこから手をつけていいのかわからず、放置しているケースが結構あります。優先順位が比較的低いというか気にしない経営者が多いのですが、実は退職金倒産などということもあるくらい退職金の問題は経営に大きく影響することがあるのです。
総務部長や人事部長は、なんとなく厳しい財務状況はわかっていても、できれば自分が在籍している間には現状の制度を変更をしたくないので、当然深く掘り下げて経営者に意見したりする人は少数派といえるでしょう。
そんな中で経営者の味方になって、早期に問題に気づいてもらい、早めの応急処置を施してあげるのが私の役割だと思っていますので、お気軽にご相談をいただけると大変嬉しく思います。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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