接待ゴルフや接待麻雀は、労災?
年末になるとみんなバタバタしていて、トラブルも多いのですが、イライラしている人も多く、電車内などでの喧嘩も増えるのに注意が必要です。
さて、そんな中で、会社の担当者からよく相談いただくのは通勤途中に社員が、足を捻ったとか階段で転んだという自分の過失による事故の場合の取り扱いについてです。
ある一例を取り上げてみます。
通勤途中に当社の社員が駅の階段を足を踏み外してしまい、右足の足首を骨折してしまいました。2週間ほど入院が必要で、しばらく自宅療養となるようですが、会社としてはどうすればいいかという質問でした。
このような場合には通勤災害になりますので、会社は労災の手続をすることになります。
そもそもの通勤災害の定義になりますが、通勤災害における通勤とは、
1 就業に関し
2 住居と就業の場所との間の往復、就業場所から他の就業場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、
3 合理的な経路および方法により行うこと
をいいます。
合理的な経路および方法という点からみて、通勤とはみなされなければ労災にならないので実務担当者は注意が必要です。
引き続き、下記リンク先サイトで申請とは違ったルートで通勤していた場合の事例について取り上げていますので是非ご覧いただければと思います。
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=q_and_a
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
東京都中央区日本橋人形町2-32-4
人形町ロータリービル2F
URL: http://www.iwave-inc.jp
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
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