代休はトラブル注意 振替休日とは全く違う
少し前になりますが第3弾の事業仕分けは、メディアでも一部取り上げられましたが、今回は私が社会保険労務士として取り上げておきたいジョブカード廃止と特定求職者雇用開発助成金の見直しの2点についてまとめておきたいと思います。
そもそもジョブカード廃止については、メディアでも取り上げているところが多かったのですがそもそもこの事業を知っている人がどのくらいいたのかは疑問です。
ジョブカード制度とは、フリーター、子育て終了後の女性、母子家庭の母親などの正社員経験が少ない方々が、ハローワーク、ジョブカフェ等での「ジョブ・カード」によるキャリア・コンサルティングを通じ、企業における実習と教育訓練機関などにおける座学等を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成プログラム)を受講し、その評価を「ジョブ・カード」に取りまとめ、常用雇用を目指した就職活動やキャリア形成に活用する制度のことをいいます。(雇用・能力開発機構の紹介より)
このジョブカード制度は、廃止となりました。まあ私の周辺では、この制度を使っているところはほとんどないと思いますので心配していませんが、ちょっと矛盾することばかりの政府にうんざりしています。
政府は、6月に新成長戦略を発表して、就職支援として正社員のの雇用促進のため、ジョブカード登録者を増やす方針で、事業をその後も推進してきているわけです。
それがあっさり廃止だったら6月に発表するのはおかしいと思います。
一方、特定求職者雇用開発助成金見直しへという話題については、私の周辺は関係しているところがたくさんありますので、ちょっと心配です。私も過去に申請しているところは結構ありますし、今後も検討している会社もあります。
特定求職者雇用開発助成金とは、雇用安定事業の一つとして行われているもので、次の2つの助成金があります。
①特定就職困難者雇用開発助成金②緊急就職支援者雇用開発助成金
メジャーなのは、①の特定就職困難者雇用開発助成金のほうで、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する下記の労働者として雇い入れた事業主に支給されます。
〔求職者〕
①60歳以上(65歳未満の者)、②身体障害者、③知的障害者、④精神障害者、⑤母子家庭の母 ⑥その他
たとえば、中小企業の場合60歳以上の人を雇った場合、1年間で90万円(短時間労働者の場合60万円)支給されるので企業にとってはありがたい制度です。
ハローワークからの紹介という点がポイントになりますが、短時間労働者(週の労働時間20時間以上30時間未満)でも支給されるのは企業としてはありがたいことです。
この助成金は、利用している企業も多いと思いますので今後厳しくなる受給要件や対象企業などの絞込みの情報が入りましたら、こちらでも発表していきたいと思います。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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