世の中のトラブルのほとんどは・・・・・。
少し前の日経新聞によると、政府税制調査会はサラリーマンの収入の一定割合を必要経費とみなして課税所得から差し引く給与所得控除について、上限を設ける方向で検討に入ったようです。
2000万円で頭打ちとした場合、控除額は270万円が上限となります。
年収が高額になるほど青天井で控除額が膨らむ現行制度に対しては、見直しの声もありましたが、高額給与所得者にとっては増税になります。
サラリーマンなど給与所得者は、1000万円を超す部分は5%だけを控除できるようになっていますが、今後はこのような改正をもとに、中小のオーナー企業の役員報酬の設定については見直しをする必要があるといえます。
給与3000万円の人にとっては、25万円の増税となりますが、他とのバランスの関係もあるのでしばらく制度の改正については見守っていきたいと思います。
私の場合は、同族企業の役員報酬の件では、社会保険の保険料の最適化のシミュレーションの依頼を受けることが多いので、このような給与所得控除などの変更についてはきちんと押さえておいて、将来の改正もふまえて最適の提案ができるように努力していきたいと思っています。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
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庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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