年金事務所の年金相談は、超混雑 連休中の営業日 2日の状況
さて、離婚時の年金分割についてですが、その内容は結構複雑です。今回は基本になる平成19年4月以降に離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることが出来る離婚時分割についてまとめてみます。
わかりやすくいうと厚生年金のみについて合意があればマックス2分の1まで分割されます。
誤解してはいけないのは、分割割合は婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分ということ。
大事なことは、婚姻期間中のものだけです。
次に合計の半分ということなので、奥様が厚生年金に加入していた期間がそこそこあったりすると思ったよりもらえる分は少なかったりすることもあるようです。
離婚時の年金分割は、離婚後2年以内に行わないといけませんので離婚が決まったらすぐに手続をすすめるのが良いでしょう。
もちろん年金請求は社会保険労務士の独占業務の1つです。開業している社会保険労務士に相談してみると制度の内容の解説及び厄介な手続もすべてやってもらえるのでお客様にとっては安心してお任せできるのではないかと思います。
今回の離婚時年金分割ですが、当事者の合意がとれていないと裁判所の決定が必要になりますので実はハードルが高いということも覚えておくとよいでしょう。