社員の自転車通勤について押さえておきたいポイントとは? その2
2回にわたって自転車通勤について押さえておきたいポイントということで簡単にまとめてきました。
今回は、よく質問される自転車通勤と労災の関係に関して質問にお答えする形とします。実際に事故があった際には、その状況に応じて変わりますのでその都度専門家に相談してください。
ある中堅企業のの人事担当者からの質問です。
会社へは、電車通勤で申請(またはバス通勤)していたのですが、本人が勝手に自転車通勤をしていて、その通勤途上で事故に遭った場合には、労災保険の通勤災害に該当するのでしょうか?
ちょっと難しい質問かもしれません。
電車通勤として会社へ届け出ているにも関わらず従業員が自転車通勤をして事故に遭ったような場合でもその事故については、その経路が一般的に他の人が通るような経路であれば、通勤災害として認められることになっています。
もちろん著しく長距離の自転車通勤だったり、回り道をして通常ではまったく想定されないような場所で事故にあった場合には、通常の経路とはみなされないことになりますので通勤災害とは認められません。
いずれにしてもケースバイケースですので、基本的にはこれまで話してきたとおり、事故のリスクを考えて会社も対応を考えていくべきだと思います。