賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた
本日の朝のニュースによると、日本振興銀行が経営破綻しました。
これを受けて、他の企業も倒産する企業が出てくるかもしれません。
さて、倒産といってもいろいろ種類はありますが、そこは他の専門家に任せるとして、タイトルのとおり、企業が倒産し、その後退職して賃金が支払れなくなったときは、どうすればいいのか? ということについて書いてみます。
確かに従業員にしたら、どうしたらいいか困ってしまいますが、誰に相談したらいいかもわからず、そのままになっているケースも多いと聞いています。
そんなときには、「未払賃金立替払制度」というものがあります。その制度は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
厚生労働省の下で労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で制度を実施しています。
立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。
(1) 使用者が、
[1] 1年以上事業活動を行っていたこと
[2] 倒産したこと
大きく分けて次の2つの場合があります。
イ 法律上の倒産 ([1]破産、[2]特別清算、[3] 会社整理、[4]民事再生、[5]会社更生の場合)
この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
必要な用紙は労働基準監督署に備え付けてあります。
ロ 事実上の倒産
(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要ですので、労働基準監督署に認定の申請を行って下さい。
(2) 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
未払い賃金の立替払い請求をたくさんしている社会保険労務士の先輩から実務の話を聞きましたが、なかなか奥が深く、ベテランの経験者にしかわからないことをいろいろ教えてもらいました。最近は同業者との交流をできるだけ深めていますが、こちらからも最新の情報を提供できるようにいろいろな仕入れには力をいれていきたいと思います。
参考リンク
独立行政法人労働者健康福祉機構
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.htm