「社内ニート」20代に急増中 雇用保蔵状態 465万人
コンプライアンス意識の高いお客様からよくある質問の中で、「〇〇〇の時間は、労働時間に含みますか?」というものがあります。
今日は、その労働時間に含むもの、含まないものというテーマでコラムを書きたいと思います。
そもそも労働時間とはどのような時間かということかを振り返ってみましょう。少し前のコラムでも書きましたが、労働基準法上ででは、「労働時間」とは、「使用者の指揮監督のもとにある時間」のことをいいます。
したがって、昼休みの電話番をしている時間、職場内で義務づけらてれている作業服に着替える時間、朝礼の時間は、労働時間に含めなければなりません。
逆に含めなくてもいいものは、従業員同士で自主的に勉強会をやっているケースです。参加が強制されているものでなければ、一般的には労働時間には含みません。
ただし、QCサークル活動の時間については、自動車会社の従業員の過労死に対する労災認定の判決が出たことで、業務時間とみなされるようになりました。
通達では、「就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制が無く自由参加のものであれば、時間外労働にならない」(昭26.1.20)とあります。
出席を強制されているかどうかで労働時間に該当するかどうかを判断することとしていますが、その境界線はあいまいになりがちです。
労働時間ではなく自主的な集まりであるためには、それを裏付けるような制度としてつくること、書式やアナウンスの方法などいろいろな準備が必要になります。
最後に補足しておきますが、強制はしないけど、社内の雰囲気で参加するのが当たり前になっている研修や出席しないことで人事考課などにも影響があるような勉強会は、労働時間とみなされることになる可能性が高いので注意が必要です。