昼休みに電話番をさせている時間の扱いは?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:労働時間


昼休みに電話番をさせている時間は、休憩時間では
ないから、別途休憩時間がほしいと申し出があった
りするケースがあります。

中小企業では実際人員の関係からやむを得ず、そう
せざるを得ないということもあるのはわかりますが
法律に反することは問題です。

まず労働基準法における労働時間の定義ですが

労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間のことを
労働時間といいます。だから電話番をするという業務
をしている時間は、労働時間なのです。

休憩時間とは、使用者から離れて自由に利用できる
時間のことを指しています。電話番をしているという
ことは、完全に労働から解放されているとは言えません。

法的には、会社は、別途休憩時間を与えることに
なってしまいますので、実務上は昼休み時間をずらす
などして、完全に休憩できる時間をつくるように努力
しないといけません。

退職時に「お昼休憩時間は、全部労働していたので
200時間分の残業代を請求します。」なんて
文書がいきなり届いたりしたら、大変ですからね。

問題点は、気づいたときにすぐに改善するのが
労務管理の基本です。皆さんの会社は大丈夫ですか?

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Mybestpro Members

庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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