ベルリッツ外国人講師が集団提訴 授業間の休憩5分も「労働」
昼休みに電話番をさせている時間は、休憩時間では
ないから、別途休憩時間がほしいと申し出があった
りするケースがあります。
中小企業では実際人員の関係からやむを得ず、そう
せざるを得ないということもあるのはわかりますが
法律に反することは問題です。
まず労働基準法における労働時間の定義ですが
労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間のことを
労働時間といいます。だから電話番をするという業務
をしている時間は、労働時間なのです。
休憩時間とは、使用者から離れて自由に利用できる
時間のことを指しています。電話番をしているという
ことは、完全に労働から解放されているとは言えません。
法的には、会社は、別途休憩時間を与えることに
なってしまいますので、実務上は昼休み時間をずらす
などして、完全に休憩できる時間をつくるように努力
しないといけません。
退職時に「お昼休憩時間は、全部労働していたので
200時間分の残業代を請求します。」なんて
文書がいきなり届いたりしたら、大変ですからね。
問題点は、気づいたときにすぐに改善するのが
労務管理の基本です。皆さんの会社は大丈夫ですか?