同日得喪の手続き【社会保険】 同日得喪とは?定年退職後 再雇用、健康保険の保険証、厚生年金はどうなる?添付書類は?
前回のコラムでは、社会保険制度の出産手当金の話が出てきました。
今回は、最近弊社グループでもたくさん申請している(最近、集中していてかなり多いです)出産手当金についてちょっとだけその内容をご紹介したいと思います。
産前産後休業期間中は、一般的に本人は給与がもらえないので、産休中の生活を支えるために、健康保険から支給されるのが出産手当金です。
実務上は、給与の支給がない場合には会社が加入している社会保険(協会けんぽ又は健康保険組合)に出産手当金の請求をします。
会社側が、賃金台帳と出勤簿(タイムカード)を添付して提出し、審査をうけたうえで、給付を受けることができるようになります。
気になるのは、その金額ですが、もらっていたお給料に比例します。
出産手当金は、協会けんぽの場合は、給与の約3分の2の給付ですから、給与が30万だった人は、1ヵ月あたりに換算すると約20万円となります。
例えばオーソドックスなパターンの産前42日+産後56日の場合は、合計98日分ということで計算すると、653,660円になります。
産前産後休業期間は、社会保険料がかかりますので、そのことは企業側も従業員もしっかり覚えておきましょう。