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雇用調整助成金。緩和された「短時間休業」とは?

2020年4月20日

テーマ:助成金

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 雇用調整助成金

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今回は、「短時間休業」についてです。

コロナ対応ということで、4月~6月までの緊急対応期間では、
短時間休業の要件が緩和されて、利用しやすくなっています。

具体的には、次の①または②に該当すればOKです。

①一斉に行われる1時間以上の短時間休業
②一定のまとまりで行われる1時間以上の短時間休業

①は、分かりやすいですよね。
例えば、2店舗営業している飲食業が、
2店舗とも本来の営業時間を2時間短縮した場合、
「一斉に」「1時間以上の休業」という要件を満たしているので該当します。

②が少し分かりにくいですね。
「一定のまとまり」という具体例が、ガイドライン(4/15版p6)で示されています。

・立地が独立した部門ごとの短時間休業(部署・部門ごとの休業)
例)客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業

・常時配置が必要な者を除いた短時間休業(職種・仕事の種類ごとの休業)
例)ホテルの施設管理者等を除いた従業員の短時間休業

・同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業(勤務体制ごとの短時間休業)
例)8時間3交替制を6時間4交替制にして2時間分を短時間休業


つまり、①のように事業所全体で一斉に休業しなくても、
「A店舗」だけ夜営業短縮、
「営業職」だけ午前出勤
「同じ仕事」を3人シフトで回していたけど一人当たりの勤務時間を短くして4人で回す、
などのように、「一定のまとまり」があればOKです。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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