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「マイナンバーが分かりません」という新入社員がいた場合の対応

2019年8月27日

テーマ:マイナンバー

コラムカテゴリ:法律関連

事務担当者は、入社時に従業員のマイナンバーを
取得していると思います。

その際、
「マイナンバーカードを作っていない」
「通知カードをなくした」
という従業員もいらっしゃるかもしれません。

そのようなときは、
「市区町村の窓口で、マイナンバーが記載された住民票を取ってください」
とアドバイスしてあげてください。

住民票を申請する時に、申請書の
「マイナンバーを記載する」という欄にチェックを入れて提出すればOKです。

ちなみに、会社がマイナンバーを取得する際には、本人確認が必要です。
マイナンバー記載の住民票と合わせて運転免許証等の写真付き証明書で
本人確認をしっかりしなければなりません。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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