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育児休業の延長を従業員が申し出てきた場合の対応

2019年7月17日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

育児休業の制度は、働く方にとってはとてもありがたい制度ですよね。
そして、育児休業期間は原則子が1歳までですが、
その段階で保育所などに入れない場合は「育児休業の延長」ができます。

最近、この延長制度をこれを間違った形で利用する方もいるようで、
厚労省から注意喚起のパンフレットが出ています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04514.html

<間違った利用例>
育児休業の延長を目的として、
保育所などへの「入所の意思がないにも関わらず」入所を申し込み、
その保育所などに 入れなかったことを理由として
育児休業の延長を申し出る事例。

このようなことは、法の制度趣旨に合致しているとは言えず、
育児休業の延長の要件を満たしません。

なお、自治体によっては、「保育所入所保留通知書」に、
保育所内定を受けたにも関わらず辞退した旨が付記されることがあるそうです。

ハローワークでは、このような付記がされたときには、
育児休業給付金の申請にあたり、
保育所等の内定を辞退した理由を本人に確認し、
やむを得ない理由がない場合には、
育児休業給付金を支給しない取扱いをすることになるとのことです。

このように、そもそも育児休業の延長ができないので、
その間の育児休業給付金の給付ももちろん受けることができなくなります。

会社としては、従業員から「保育所入所保留通知書」の提出が行なわれると、
自動的に育児休業を延長とすることが多いと思います。

今後は、こうした付記がなされた通知書が従業員から提出された場合、
保育所等の内定を辞退した理由を従業員に確認し、
法に基づく適正な申出かを確認することが必要になるのでしょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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