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LINEでの労働条件通知。事業主の署名押印は必要か。

2019年3月18日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

この4月から、労働条件の通知が、
LINEなどの電子的方法でもOKになります。

さて、その際、事業主の署名や押印は必要でしょうか。

この点、そもそも書面による通知の場合でも、明示する際の様式は自由です。
しかも事業主の署名や 押印は義務付けられていません。

よって、LINE等で通知する際も、書名や押印は不要です。

ただ、トラブルの未然防止の観点から、例えば、
書面の交付による明示の際には押印している等の事情があれば、
電子メール等による送信の方法の際にも署名等をすることが望ましい、
とされています。
(『改正労働基準法Q&A2019年3月』より)

労働条件の通知は、後々のトラブルを防止することがその趣旨です。
従来通りの書面交付にしても、LINE 等の電子的方法にしても
あとから「言った、言わない」「見た、見ていない」といったことがないように、
社内でルールを整えておきましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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