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コロナ予防でやむを得ず退職。雇用保険の受給額が増える場合も。

2020年6月17日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 雇用保険 手続き

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今回は、コロナ予防で離職した場合の雇用保険について、です。

コロナの影響でやむを得ず離職した方は、
「特定受給資格者」としてもらえる基本手当(よく失業手当と言われているもの)の
日数が増える可能性があります。

日数が増えるということは、もらえる給付額も増えるということです。

具体的には、
・令和2年5月1日以降に離職
・コロナの影響で、「特定の理由」で自己都合離職したこと
・被保険者期間(雇用保険加入期間)が6ヵ月以上あること

「特定の理由」」というのは、
次の①~③のいずれかの理由で感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合退職することです。

①本人の職場で感染者が発生したこと
②本人や同居の家族が基礎疾患を有すること
②妊娠中や高齢であること

これらに関して、証明書類として、
前事業主の証明、インターネット記事、医師の診断書、病院等の明細書、お薬手帳、母子手帳、等を
用意しておけばよいでしょう。

会社としては、上記の理由で離職される方に対して、
このような特例があることを離職者に伝えてあげることで信頼感を持ってもらえることと思います。

(参考)
『新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ(ハローワーク梅田)』
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-hellowork/content/contents/000664222.pdf

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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