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休日の「振替」と「代休」で異なる法的効果。

2019年3月13日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

休日労働を行った場合、その代わりとして後日、
休日を与えている会社もあると思います。

一般的に、休日の「振替」と言われているものです。

しかし、この「振替」、実は法的には「代休」と言われており、
その効果が異なります。

「振替」は、あらかじめ休日を振り替えることを決めている場合をいいます。
例えば、日曜日が休日だが、日曜日出勤の代わりに翌月曜日を休日とするように
手続きを踏んでいる場合です。
これは、単に、休日を入れ替えているだけの話です。

これに対して、「代休」は、休日労働した後に、
日曜日出勤してくれたので、代わりに月曜日休んでね、という場合です。
これは、休日労働した事実が先にあるため、さきほどの振替とは異なります。

そして、「代休」の場合は、休日労働した事実がありますので、
その分の割増賃金が発生するのです。
「振替」の場合は、それは発生しません。

多くの会社では、「振替」と「代休」を同じように取り扱っているように感じます。

細かいようですが、休日や休日労働手当の取扱いはトラブルになりやすいところです。
そのため、「振替」の場合の手続き(申請書を出してもらう、一週間前までしか振替申請できない等)を
ルール化しておいたり、ルールはあっても形骸化していないか一度確認してみましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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