退職時に年次有給休暇の余っている日数分を買取る必要はありますか?
年次有給休暇とは別にもともとリフレッシュ休暇(有給)を
5日間毎年与えてきているのですが、これらを廃止して
年次有給付与の5日取得を促進したいと思いますが
いかがでしょうか?
法律で定めのない有給のリフレッシュ休暇をあたえていただけ
なのだからそれを廃止するのは勝手だと思っているのかもしれ
ませんがそれは不利益変更になりますのでできません。
労働者にとっては休める日数が減ってしまうからです。
安易にそのようなことを行う経営者もなかにはいるかも
しれませんが、トラブルのもとでもあり、まさに5日付与義務を
果たすための悪質なやり方と非難されてしまいます。