当日、朝に欠勤連絡があった分は、年次有給休暇認めなくてよい?
年次有給休暇とは別にもともとリフレッシュ休暇(有給)を
5日間毎年与えてきているのですが、これらを廃止して
年次有給付与の5日取得を促進したいと思いますが
いかがでしょうか?
法律で定めのない有給のリフレッシュ休暇をあたえていただけ
なのだからそれを廃止するのは勝手だと思っているのかもしれ
ませんがそれは不利益変更になりますのでできません。
労働者にとっては休める日数が減ってしまうからです。
安易にそのようなことを行う経営者もなかにはいるかも
しれませんが、トラブルのもとでもあり、まさに5日付与義務を
果たすための悪質なやり方と非難されてしまいます。