退職時に年次有給休暇の余っている日数分を買取る必要はありますか?
従業員からの年次有給休暇についての質問が増えており、私たちにも
相談がいろいろあります。少しレアなケースの年次有給休暇の申請について
もいろいろ考えてみたいと思います。
今回は、ある地方のバリバリのクリエイティブな仕事をしているいわゆる優秀な
女性のお話でその方が来年出産予定で、その際に産前の期間について年次
有給休暇を取得したいという申し出がありました。この場合、どう対応したらいいのでしょうか。
確かにこのような申し出は少ないかもしれませんし、初めて聞いたという方も
多いでしょう。この場合、年次有給休暇を取得することは可能です。
産前休業については、従業員から請求があれば取得することになっているので、
産前休業の請求はなく、年次有給休暇が請求されたと判断することになります。
産前については出産日の前日まで働いている方もたまにいらっしゃいます。
出産日前日までというのは極端ではありますが、法律上可能ですので労働日であれ
ばその日に年次有給休暇を取得するのは問題ないですし、従業員は、年次有給休
暇を自由に請求できるので会社は申請を受けて対応することとなります。
一方で育児休業中の場合は、労働を免除されているのでその日に年次有給休暇を申請
することは当然できません。
そもそもその年次有給休暇を申請してきている日が労働日であるかどうかという
ことをまず最初に考えてから整理すると良いと思います。休職中についても労働が
免除されているわけですから、その休職中に年次有給休暇を取得する余地がないと
いうことになります。
休職に入る前には一定の期間、様子をみてから休職命令を出すことが多いですが、
休職を命ずる前の休んでいる期間については本人と年次有給休暇を取得するかどうか
話をしてみることができればよりよいかもしれません。
休職の対応やフォローについては少し大きな会社の人事部、中堅企業の人事部、
中小企業の経営者、担当者では大きく違っておりますがあくまでヒトとヒトとのやり取り
になりますので丁寧な心のこもった対応でその従業員の気持ちになって考えて
対応していただければと思う次第です。