飲酒は業務…死亡のNスペ取材班男性、労災認定
最近の私の中での人事労務関連の
ニュースというとHIVの内定取り消し訴訟
に関しての判決です。
詳細は、下記の北海道新聞社の記事をそのまま
引用しておきますが、ポイントは、申告の義務は
あるのか、ないのかという点。
実際にHIVのことを誤解していることも
多いし、まだまだ病院に勤務している人でも
その知識がない人もいる。
偏見をもってしまうのはどうしてもある
かもしれないし、自分が当事者だったら
どうだろうか?また自分が同じように
感染していて、申告しないであとから
逆に同じように内定取り消しされたらどう思うのか?
結局のところ立場が変われば、自分は
納得いかないと思うかもしれないし、でも
申告すれば、採用されなくなるのではという
不安もあるから、悩むことになり、現代社会
においてはずっと生きにくいまま。
人権とかの問題にもなり、労務のことを
超えた部分で、多様な面で深く考えるきっかけ
のニュースでした。
先入観や誤解で感情的に勢いで判断し、
意思決定を誤ると、大きなトラブルになることも
あります。今回、裁判長は「感染は極めて秘密性が高い情報で、
他者に感染する危険も無視できるほどに低い。申告の
義務があったとはいえない」としているのは
今後参考になると思います。
以下、そのまま引用。
精神保健福祉士の30代男性が提訴
エイズウイルス(HIV)感染を申告しなかったのを理由に病院が就職の内定を取り消したのは違法として、道内の精神保健福祉士の30代男性が病院を経営する社会福祉法人北海道社会事業協会(札幌)に対し、慰謝料など330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、札幌地裁であった。武藤貴明裁判長は「感染は極めて秘密性が高い情報で、他者に感染する危険も無視できるほどに低い。申告の義務があったとはいえない」として、協会に165万円の支払いを命じた。
原告側によると、男性は2017年12月、道内の病院の採用面接で感染を告げずに内定を得た。病院は18年1月、男性が過去にこの病院を受診した際のカルテを見て感染を把握。男性は「就労に問題はなく、他人に感染する心配もない」との診断書を提出したが、内定を取り消されたという。同7月に提訴していた。
厚労省は通達で就業制限を禁止
訴訟で、原告側は「HIV感染を告げる義務はなく、感染者の差別に当たる」とし、カルテを確認したのも違法な目的外使用と主張。被告側は「取り消しは虚偽の説明をしたためで、感染が理由ではない」として、請求棄却を求めていた。
厚生労働省は通達で、HIV感染を理由とした就業制限や解雇を禁止し、職場で不当な扱いを受けないよう、感染の申告も義務付けていない。
北海道新聞社