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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

働き方改革 「社員の個人事業主化」? 脱法手法なのか?

2019年9月19日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:働き方改革 労働時間削減 

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 働き方改革

働き方改革「社員の個人事業主化」ということで
気になる記事を拝見いたしましたのでご紹介だけします。

誤った認識のもと都合のいいように解釈して
実態にあっていないまま、実務を行っていると
社会保険逃れとも解釈されますのでご注意ください。

弁護士ドットコム 働き方改革「社員の個人事業主化」を労働弁護士が批判「古典的な脱法手法」
https://www.bengo4.com/c_5/n_9998/

こちらの記事で違法になる可能性が濃厚だとまとめております。

労働者が、労働基準法で与えられる保護(会社からみたら規制)は、当事者間で合意しても、適用を免れることはできません。会社と労働者の合意で、解雇規制や残業代、有給、労災、育児介護休業、最低賃金などの規制を免れることはできないのです。

ポイントとなるのは、労働者か個人事業主か否かの見極めです。これは、契約の形式では決まらず、指揮監督下の労働か否か、報酬の労務対償性があるか、事業者性があるかどうか、専属性の程度など、総合的に事情を勘案して個別にその実態で判断されます。

基本的な考え方を理解されている方にはなんら問題はないのですが、脱法行為の意図は
ないとしても、そしてさらにお互いに労使で合意していたとしてもダメなのです。


そしてこちらの弁護士先生は次のような指摘をしています。ここが一番大事で
安易に同じようなことをしようとする企業が増えてしまうのが懸念されます。

社員のニーズを『錦の御旗』に、労働法の規制を免れると、そのしわ寄せは同業他社にも及びます。

労働法は、公正な企業間競争を確保するという重要な機能がありますが、労働法を守らず利益を追求されたら、ライバル企業(及びその取引先)は不公正な企業間競争を強いられ、そのしわ寄せは社会全体を蝕むのです。

私にはこちらの会社の実態、その形式で働いている方の詳細がわからないのですが、書かれている記事から
すると労働者性がないというのは難しいのではないかと思いました。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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