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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

休憩時間になる? ランチミーティングの時間

2019年8月30日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:休日・休暇・休憩

コラムカテゴリ:ビジネス

休憩時間という視点では
ランチミーティングを昼の休憩時間にそれも
上司と部下の間で行っているなら
それは、労働時間となるので休憩時間を与えて
いないことになるので違法になります。

そもそも休憩時間とは、何か?

休憩時間は完全に労働から開放してあげている時間。

自由に利用させることができないのであれば、
休憩時間ではない。

机にいることが前提となっていて電話番も兼ねているような
ことがありますが、それは手待ち時間に
該当することになり、労働時間になります。

机で休憩をとっている人が電話に出るのは、
やはりおかしいのであるが、その人も他に
出る人がいないので出るしかない、そういう
違法状態を放置して、休憩時間を本人に外に
外出させにくくするような風土、あるいはそうして協力
してやらなければ人がいないから仕方ないというのは、
やはり問題なのです。

従業員が別にかまわないと言っていたとしても
事業主に責任があり指導されるので、注意しな
いといけません。

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