3年前に入籍した分の結婚休暇5日取得できる?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:休日・休暇・休憩

3年前に入籍して取得していなかった結婚休暇を5日間、この年末の忙しい時期
に申請してきた社員がいるのですがどうしたらいいでしょうか?
 
結婚休暇は、特別休暇で法律での決まりはありません。就業規則に取得期限を
入籍または挙式の日から半年以内、または1年以内などと記載がない場合、
休暇は会社が任意で与えるものであっても、本人にもう権利はないとは
ちょっと言いにくいところです。

今回は、年末の忙しい時期に申請してくるあたりも無神経ですし、周囲の
従業員の影響を考えるとどのように決定したらいいか迷うところです。

3年というのもまあまあ長いですし、その間に結婚と離婚をしているカップルも
いますし、実は裏では離婚話が進んでいるかもしれないなどと人事部門なら
考えてしまう人もいるかもしれません。

そんなわけでちょっと常識的には認めたくないところですが、就業規則に明確に
期限が記載していないのですから、3年経っているからと言っても取得させてあげたら
いいと思います。忙しい時期ということなので、少し日付をずらしてもらえないのか
交渉してみるのも方法の1つです。

もちろん会社は遅くても1年以内くらいで取得してもらうことを想定して制度を
つくっており、会社からも早くとるように声をかけていて、それでも取得しないでいて、
忘れたころに自分の権利とばかりに主張してくるようなことであれば話し合いにより、
結婚休暇は認めないことにするというのもありかなと個人的には思いますが、
なかなか微妙なところです。

一番良くないのは(まあありがちなんですけど)、上司に好かれていてちょっと人事に
根回しがあって特別に認めてやってくれとお願いされて、判断されるようなこと。

人によって判断が分かれるようなものは、平等ではなくなるのでできる限りきっちり
規定で細かいところまで明記すべきです。

そうはいっても今は同性婚もあれば、再婚、再々婚、事実婚もありますし
ほんとうに定義は難しいところです。再婚には与えないなどと書けば
差別しているとか言われかねません。でも再婚だっていいと思いますし
1人につき1回だけ取得できるとしてもいいですし、細かいところ意識したら
もう大変です。

そんなわけで結婚休暇についてお客さんといろいろ話し合ったり
スタッフの考え方もいろいろ聞いたりしていますが結果、答えは
ないということでただ、ひたすらいろいろなパターンをつくって
黙々とやるのみや!

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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