厚生年金基金 問題解決の相談 任意脱退と特別掛金
退職金規程を従業員に周知していないリスクとは?
世の中にはワンマンな中小企業の社長がいて、そこそこの従業員が
いるのに気にいらない人、退職の仕方が悪い人、同業に転職する人とかには
退職金を減額したり、支給してこなかったりしてきたがこれは
問題にならなかったのが幸いで、どう考えても会社に大きなリスクがあると
いえます。
そもそも退職金規程は周知されていて本人がいくらもらえるかわかっていること?
あとは計算書があるのでその支給明細書は発行しますが、それがもし
同じような社員どうしで比較されて、規程を明らかにしていないことを
理由に差別して、2人の間で金額が大きく違っていたらそれは問題になりますし
過去の退職者と比較して、少なければ本来もらえるべきと推定される退職金を
差額請求されることもあります。
勤続年数と基本給などが特に同じような人であれば、差はあったとしても
その計算方法が特別にポイント制などで決まっていない限り、大きく
さがつくのはおかしいと一般的には思います。
そうなった際には、高い人ほうの基準があり減額された理由が明らかにできず
気まぐれで下げたのであれば、それは会社が問題ということになります。
退職の申し出が少し遅く、次に転職先が決まっているので引き継ぎも5日くらい
しかできず会社に迷惑をかけたということで数百万円も減額されたらそれは
従業員も怒りますが、退職金を周知していないのだからと言って勝手なことを
やってはいけません。
退職金は賃金でありますので争いごとになって泥沼の裁判を続けている事例も
あり判例をみているだけで勉強になります。
退職金の不利益変更も多いのですが、それももともとの退職金規程が重要な
位置づけになってきますので不利益変更には合理的理由などほぼない中では
まず改定できないことをわかっていただきたく思います。