36協定の提出控えが周知されていないのは違法?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:就業規則、各種規程

36 協定の周知についてしっかりできていない会社が
あります。 意外と締結することばかりに一生懸命になっていて、
大事なことを・・・・。

監督署に提出後に従業員が見れる状態になければいけないのですが
できていない、というかよくわかっていないで控えを会社が保管して
しまっているケースがあります。事業場ごとに周知ですから、各支店ごとにと
いうことで面倒かもしれませんが、周知は徹底してください。


36協定の周知については、下記のいずれかの方法で周知しないと
いけませんので、労働者代表ではない人たちがこの協定の内容を
理解していなければなりません。特に中途入社した人などはわからない
のでこのような36協定があるから、記載された残業30時間までしか
できないからと厳しく言われることになり
その理由がわかっていれば、理解することができるわけです。

周知方法は次のとおりです。

(1)常時各作業場の見やすい所へ掲示し、又は備え付けること。

(2)書面を労働者に交付すること。

(3)磁気テープ、ディスクその他これらに準ずる物記録しかつ各作業場労働者
   が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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