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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

裁量労働の28歳男性社員、過労死認定

2018年5月25日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:過重労働

コラムカテゴリ:ビジネス

産経新聞によると、不動産関連のIT会社で、裁量労働制を適用
されて働いていた28歳の社員が昨年、くも膜下出血で死亡し、池袋
労働基準監督署(東京)が今年4月に過労死として労災認定して
いたことを遺族側代理人が明らかにしました。

今回、このようなニュースになりましたが、今、問題になっている裁量
労働制の悪用のケースです。

今回、労基署は最長で月約184時間の残業を認定したとのことで
単純に考えるなら、普通の人の倍の労働時間働いていたということになります。

専門型裁量労働制を悪用しているIT関連企業はたくさんありますが
これだけ騒がれていてもそのまま運用を変えないでいるのはリスクであります。

小さな会社でもこのような過労死認定されれば、さすがに企業経営に
影響が出ますし、取引停止される可能性もあります。何より人の命が
関わっているものです。会社は全責任を負うことになります。


わかっていて放置する、どうしようもない、ひらきなおって解決方法に
ついて考えず文句ばかりを言っても意味はありません。

このようなきっかけで変わることができれば一番いいと思います。



以下 

産経新聞より そのまま引用

不動産関連のIT会社(東京都豊島区)で、裁量労働制を適用されて働いていた男性社員=当時(28)=が昨年、くも膜下出血で死亡し、池袋労働基準監督署(東京)が今年4月に過労死として労災認定していたことが16日、分かった。遺族側代理人が明らかにした。労基署は最長で月約184時間の残業を認定した。

 代理人の川人博弁護士によると、男性は平成25年5月に入社し、システム開発業務に従事していた。昨年7月にチームリーダーに昇格すると、「専門業務型裁量労働制」が適用された。

 同月下旬には「頭が痛い」と家族に訴えていたが、8月18日に自宅のアパートで死亡しているのを発見された。それ以前から友人に「身体の疲れ方が尋常じゃない」などとツイッターで伝えていたという。

 労基署の認定によると、死亡前2カ月の残業時間は平均87時間だったが、3カ月前は月約184時間だった。昨年7月4~6日にかけては、納期に追われて会社に泊まり込みで連続3日間勤務していた。

 男性の母親(58)は「今後、息子と同じような犠牲者が出ないように会社に求めます」とコメント。同社は「担当が不在であり、認定通知を受け取っていない」としてコメントを控えた。

 裁量労働制をめぐっては、野村不動産の50代男性社員が過労自殺したことが3月に発覚。厚生労働省の労働時間調査に異常値が多数見つかったことで、今国会の働き方改革法案から裁量制の対象業務拡大を切り離した経緯がある。

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