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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

当日、朝に欠勤連絡があった分は、年次有給休暇認めなくてよい?

2018年2月16日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:年次有給休暇・特別休暇

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 年次有給休暇 義務化

当日に欠勤の連絡をしてきた社員の分を
今までは、会社が恩恵で年次有給休暇を
取得したことで取り扱い、運用してきましたが、
月二回も三回も当日朝の欠勤連絡が続き、
会社としても全部、有給休暇扱いにはしない
ことにしました。

そこで、本人から給与支払い日にクレームがあり
納得いかないとのこと。

そこで、会社としても、年次有給休暇は、会社の
就業規則にも記載してあるとおりで
前日の終業時刻までに申請し、承認を受けること
になっているので、その要件を満たしていないのは、
欠勤になるのは問題ないし、正しい取り扱いであると
説明し、今まで会社が、良かれと思って対応していたことで
誤解させていたことを謝って、なんとかおさめました。

このように解決できたものはいいのですが、
欠勤控除されると生活に支障をきたし、
感情的になるのもわかります。

ノーワークノーペイで、会社を休んでいれ
ば、原則としては賃金は、支払われません、

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