大和ハウスのパワハラ訴訟:東京高裁で和解 大和ハウスが解決金 /新潟
パワハラという単語が一般的になった結果、上司の注意を受けて、それはパワ
ハラではないかと言ってくる部下が増えてきているような感じがします。実際にその
ような企業の担当者の声も聞きます。
パワハラという言葉に過敏に反応する人は増えています。パワハラといわ
れることを恐れて注意・指導を躊躇する上司もいるようです。
そのため、注意・指導とパワハラの違いを線引きしておく必要があり、
上司側はそれを理解しておくことが重要です。
適正な注意指導とパワハラの線引きはどのように考えればよいのかという点で
考えるとポイントは以下の2つになります。
(1)その注意・指導について、業務との関連性や必要性が認められるか
(2)その注意・指導が、業務上、必要な範囲を逸脱していないか
まず(1)について、当然、業務に関することについての注意・指導で
ある必要が あります。
次に(2)については必要な範囲での注意・指導になっているかという点に
なります。
例えば、仕事とは関係のない個人的なことについて、何度も何度も
注意を繰り返し行う場合に、それが必要な範囲となっているのかという点が、
注意・指導とパワハラの線引きになります。
線を引くのは、簡単ではありませんが、冷静になって客観的にみると
これってパワハラって言われてもおかしくないという事案があると
思います。
適正な指導を放棄する上司も問題であり、企業にとっては解決
すべき問題で、やはり実践トレーニング、事例にあたるためにも
質の高い、ロールプレイングをまじえたパワハラ研修もあると
いいのではないでしょうか。