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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

忌引き休暇が正社員のみ適用?

2017年12月15日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:休日・休暇・休憩

コラムカテゴリ:ビジネス

忌引き休暇が正社員のみ適用させてもかまわないかと
いうことを考えてみたいと思います。

そもそも忌引き休暇は、会社で設けてもいいし、別に設けなくてもよいです。
労働法で決まりはありません。

多くの会社では、慶弔休暇として、就業規則に規定するのですが、
ない会社が違法ということではありません。

ノーワークノーペイの原則から無給とするのも問題ありません。

有給である場合には、正社員の場合、月給制で賃金控除
しないことになります。

じゃあパート社員や契約社員の場合、無給とするのであれば
その旨明記しておかないといけません。

同一労働同一賃金制度は、法案がとおれば原則として同じように
しなければならないので見直しが求められることになるはずです。

しかしたとえば週3日勤務の 1日5時間の 時給のパート社員
でも同じように有給の慶弔休暇を与えないといけないということに
するのは違和感は現段階ではありますが、今後どうなっていくのか
気になるところです。

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