就業規則の休職の規定を変更したい?
内定を出した中途入社候補の人から
就業規則を雇用契約締結前に見せてくれといわれたが、絶対に
見せないとダメなのかということについて考えてみます。
一般的には、内定が出たあとで
雇用契約書の締結、または労働条件通知書を
渡すことになるのですが、その前に就業規則を
見たいと内定者に言われることもあるかもしれません。
まず法律で定める労働条件の明示という部分は
ありますので絶対に明示しなければいけない部分が
就業規則にしか書いていなければそれは就業規則
を見せることも必要です。
そのために労働条件通知書に明示義務がある
ものを記載していることが多いわけです。
労働者として雇用契約が成立して入社日をむかえたら
見ることができるので、雇用契約前に確認したいと
いわれて、それを拒否しても違法ではありません。
まあ就業規則に特に問題がないのであれば、見たい箇所の
項目についてコピーをして見せるということでもいいと
思いますが親に全部見てもらってチェックしてもらうと
か言ってくる内定者に対して、そこまではできないと言ってもいいでしょう。
まあ最近だと休日、休暇、休職関係の条文をしっかりチェックして
いる人もいるかもしれませんし、会社に不信感を
もっていて、以前に騙された経験があるような人は
就業規則を見たくなる気持ちもわかります。
法律違反で不備だらけの就業規則を見てしまって
内定を断ったという人もいるかもしれません。
時代の変化とともに今後は、就業規則は内定時に本人が提示を
求めたたら、要求にこたえなければならないなんてことにはならない
と思いますが、近い将来20年後とかにはそうなっているかも
しれません。(まったく根拠はありません。)



