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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

ブリージャー 新しいライフスタイルの提案

2017年3月22日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:働き方改革 労働時間削減 

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: ライフスタイル 女性

プレミアムフライデーの盛り上がりは思っている以上ではなく
導入している企業の割合もそれほど多くありませんが
働き方改革の流れは進んでいて、いろいろ工夫する企業が
増えています。

そんな中でブリージャーを認める企業が続々とという記事を
読んでいたこともあり、どこかで取り上げようと思ったのですが
思いついてから2か月くらい経ってしまいました。

ブリージャーとは、出張先でそのまま休暇を楽しんでしまうこと。
、ビジネス(businesss)とレジャー(leisure)を融合
した「bleisure(ブリージャー、出張休暇)」という旅の形が世界で
ブーム になっているようです。

カフェグローブより
出張先で楽しんでOK! ブリージャー(出張休暇)を認める企業が続々
https://www.cafeglobe.com/2016/02/052223bleisure.html

出張先で休暇なんてとんでもないと思うかもしれませんが
日本ではなじみがなくても、カフェグローブの記事によると
米国の旅行サイトのアンケートによれば、約60%の回答者が
すでに「出張休暇」を経験済みだとのことで、日本にも今後浸透
していくと思います。

それでは出張中は、使用者の支配下にありますので労災等の
対象になりますが、出張休暇中はどうでしょうか。

もちろん休暇中は対象になりません。そして出張先から
観光地に移動してそこから戻るときも通常の出張のルートと
違う場合、労災の対象とはならないと考えられます。
使用者にそこまで責任があるとはいえないからです。

ブリージャー(出張休暇)もまだまだ日本では広まるには
時間がかかるかもしれませんが、せっかく出張に行ったら、
国内であれば近くを少し観光したいというのもあるでしょうから、
1日だけ年次有給休暇を取得してリフレッシュするのもいいのでは
ないでしょうか。

この記事を書いたプロ

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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