同じ業務で定年後再雇用、東京高裁 定年再雇用者の賃金減額は「妥当」 

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:判決・判例紹介

先日、同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は、違法という
地裁の判決のニュースを取り上げております。


同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決
http://iwave.blog73.fc2.com/blog-entry-2713.html

私は専門の分野でもありテーマとしても興味がたっぷりあり、
まさに同一賃金同一労働が議論されているなかで
この判決を楽しみにしていました。
新聞からの引用がほとんどですが今回は、東京高裁で
判決が出ましたのでご紹介します。

ニュースによりますと定年再雇用者の賃金減額は「妥当」 原告側が逆転敗訴
となりました。 東京高裁判決では「定年後の給与減額は社会的に広く行われている」とのことで
地裁の判決を否定したわけですが、これは最高裁で勝負になりそうです。

(1)企業の人件費の無制限な増大を回避し、若年層を含めた労働者全体の
安定的雇用を実現する必要がある(2)60歳以降に賃金が低下した場合に
補填(ほてん)する制度(高年齢雇用継続給付など)がある
(3)定年後の再雇用は、いったん退職金を支給した上で新規の雇用関係を締結
するという特殊な性質がある-などの点を考慮し、「賃金減額には一定の合理性がある」とした。

まあ私の立場ではこの企業の賃金制度その他の詳細がわからないのでコメントは
控えますが、かなり注目されているだけに私もさんざんこの事件について考えました。
まして前回企業側敗訴では社会的にどうなってしまうのかという不安も・・・。

しかし一方で年功序列のホワイトカラーの企業の社員ではないので、能力が落ちないのに
定年という線で大きな賃金差があるのは職種によっては違和感もあるところで大きすぎる減額
は危険だし、会社にとっても本人のモチベーション的にもよくないと考えます。

60歳定年後の賃金については、国は高年齢継続雇用制度という制度を設けており賃金が
下がることは前提のうえでの仕組みがあるのも企業側は主張することができる点ですので
こちらも時代にあっていないものは法改正になるのかもしれません。

ただ時代は大きく変化しており、裁判官のことを少し批判していた某さんの気持ちも理解できます。
ワールドビジネスサテライトに出演中のその某コメンテーターは、さすがに説得力あることを
いっていました。裁判官は企業側や従業員としてはたらいている人の現場のことの
理解できていないのは当たり前であり、たまにおかしな判決も出てくるのはそういう
ところにあります。最近は裁判官もいろいろ勉強しているものと思いますが、10年くらい前の
思考が残っていて、世間とのズレというものがある人はいてもおかしくないと思います。

でも裁判官も人の子、社会を動かすような大胆な判決は簡単に出せないという面もあるのかなと
私は変な勘繰りをしてしまいました。


ただし私は企業側支援でありますので、最終的にこの判決に左右されることなく
このようなトラブルにならないように賃金制度をどうすればいいいのか?を
考えていかなければなりません。結局働いてくれる人が不足しているわけですから
こういうことにならないようにそして裁判にいたるまでの対応で溝がありすぎた
のかもしれませんね。




産経新聞 定年再雇用者の賃金減額は「妥当」 原告側が逆転敗訴
 東京高裁判決「定年後の給与減額は社会的に広く行われている」
http://www.sankei.com/affairs/news/161102/afr1611020014-n1.html

定年後に同じ会社に期限付きの嘱託社員として再雇用された男性3人が、定年前と同じ仕事内容なのに賃金が下げられたのは労働契約法(有期労働者への不合理な労働条件の禁止)違反だとして、会社側に適切な賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が2日、東京高裁であった。杉原則彦裁判長は「定年後の給与減額は社会的に広く行われ、容認されている。企業の人件費を抑え、若年層の安定雇用の実現などを考慮すれば一定の合理性がある」と指摘。原告側勝訴とした1審東京地裁判決を取り消し、賃金減額は妥当だと判断した。

 原告側弁護団によると、定年後の労働者の賃金額の妥当性をめぐる訴訟は初。今年5月の1審判決が「定年前と同じ仕事をしていれば、賃金の減額は違法だ」との判断を示したことで、企業などから注目が集まっていた。

 判決などによると、3人は横浜市の運送会社で正社員の運転手として働き、平成26年に定年退職。その後、1年間などの嘱託契約を結んだが、正社員時代と同じ仕事をしながら給与や賞与が下げられ、年収は約3割減った。

 労働契約法20条は有期労働者の賃金について、「仕事内容や責任の度合い、転勤の範囲、その他の事情を考慮し、正社員の賃金と比べて不合理であってはならない」と規定。争点は、定年前と同じ仕事をしていた原告3人の賃金減額は、総合的に考慮して合理的といえるかどうか-だった。

1審判決は「会社の経営状況は悪くなく、賃金を抑える合理性はなかった」「再雇用が年金受給開始までのつなぎだとしても、嘱託社員の賃金を下げる理由にはならない」などと指摘。原告側の主張を全面的に認め、会社側にそれぞれ約100万~200万円を支払うよう命じた。

 しかし東京高裁は「同じ労働条件であっても、定年後の賃金減額は社会一般で広く行われており、そのことは社会的に容認されている」と指摘した。

 その上で、(1)企業の人件費の無制限な増大を回避し、若年層を含めた労働者全体の安定的雇用を実現する必要がある(2)60歳以降に賃金が低下した場合に補填(ほてん)する制度(高年齢雇用継続給付など)がある(3)定年後の再雇用は、いったん退職金を支給した上で新規の雇用関係を締結するという特殊な性質がある-などの点を考慮し、「賃金減額には一定の合理性がある」とした。

 判決後に会見した原告側は「現状追認型の判決で、到底納得できない」とし、上告する意向を示した。

以上

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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