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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

仕事時間中に歯医者に行くのはあり?

2016年9月7日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:人事労務情報全般

コラムカテゴリ:ビジネス

ある中堅企業の人事部への相談があったという前提
でまとめてみました。

仕事時間中の夕方に歯医者の予約を入れてそのまま
帰る同じ部署の事務職の男性がいますが、おかしいの
ではないでしょうか?私がみかけただけで今回3回目、
法律的にはどうなっていますか?



本人が時間単位または半日単位の年次有給休暇を
取得しているのであれば問題なしです。

また早退などは、申出があれば、上司も納得
していなくてもそう言われれば許可しないと
いうことはないでしょうしやむを得ないのかもしれません。

あとは個人の都合による早退や中抜けは、
理由も含めて書面で申請をしたうえで
認めてもらうことが通常の形です。

仮に2時間だけとしても記録として不就労時間
になりますので当然ながらノーワークノーペイで
賃金控除されるべきです。問題は、賃金控除していない
場合です。

突発的に病院に行かないといけなくなったのと
違い、予約をしているということは最初から計画的に
仕事時間中に行くということを決めていって予約をとっている
行動です。

こんな行動が、従業員に認められているわけもなく
歯医者程度なら中抜けして行ってもいいということは、
普通の会社にはありません。

管理監督者の部長ならともかく20代の事務職B君は、
中途入社したばかりで真面目なのはわかっていますが、
ちょっとその感覚のずれが他にもあるようで困っているとのことです。

そうはいっても会社は賃金控除するかといえば2時間とかわざわざ
しないところも多いです。サービス残業になっている部分もありますから
仕方ないです。

上司も言い方を工夫して、事情を聞いて、ときには指導し改善する
しかないのですが世代の違いもあるし、価値観が違うので、どうして悪いのか?
という気持ちで余計もやもやするのではないかと不安でしょう。

しかしながら組織は秩序が大事です。就業規則に就業時間中に
歯医者に行ってはいけないと書いていません。歯医者に行っても
いいけどそこは空気を読まないと組織では問題児になってしまいます。

個人の事情や予定にあわせて会社はまわっているのではありません
のでそこを理解してもらい、ちょっと変わった社員が社内の風土を乱すような
ことにならないようにしないといけません。

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