社内運動会でケガをしたら労災保険の適用になる?
5月は、交通事故関連の相談というか報告も含めて
各方面バラバラで3件もありましたが、やはり時期も
関係あるのかもしれません。
普段は私個人の担当でいうと
月に1件あるかないかというくらいです。
最初は、保険会社のほうで全部やってくれるというので
そのままにしていたら、数カ月経過後のある日
急にやっぱり労災でやってほしいという依頼が
過去にはよくありました。
保険会社の自賠責も労災もいずれも国の給付であって両方から
同じ項目で給付を受けることはできません。
ただ、自賠責は上限120万円です。そのあとは任意保険
の部分を使うことになるわけですが保険会社もこのあたりは
できるだけ低く抑えたいというのが本音です。
加害者が任意保険に入っていないのであれば、労災で
進めていかないと本人が損をすることもありますので
ケースバイケースです。
また事故の原因の比率が争いになっているケースも
労災で先行させたほうがいいかもしれません。
原則として省庁間で交通事故の場合、
自賠責を優先することという通達がありますが
状況によって本人が労災を希望してくるようであれば
自由意思に反してはいけないので、労災申請の準備を
していくことになります。
第3者行為災害になりますので、ちょっと大変ではありますが
専門家と相談の上、進めるほうがいいこともあります。
その際には交通事故の詳細を図で説明したり
加害者の情報、相手方の保険会社の情報など警察への届出
その番号などいろいろな項目を書かないといけません。
中小企業にとってはただでさえ人が不足していて
経営者も役所に足を何度も運んでいるわけにはいきませんし
書類作成も楽ではありません。
そんなときに社会保険労務士に顧問の契約をしていれば
手続きについて一緒に進めてくれます。
実はこの交通事故と労災の分野は非常に難しく実務経験の
差が出てくるケースで、同じ社労士でも
一度もやったことがない人もいます。
過去の失敗や確認不足などから学んだ実務のノウハウは
それだけでサービスの質の向上になります。
私も先日、社労士の先輩に少しアドバイスをもらいましたが
目から鱗でした。
インターネットに書いてあることはでたらめ
のものも結構多いので信じてしまって
損をしないように注意しないといけません。(国のページ以外)