失業保険(失業給付)をもらっている人は、扶養に入れることができないのか?
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率
および介護保険料率は、毎年3月分(4月納付分)より
変更となっていましたが、今年は例年より1ヶ月遅れ、
4月分(5月納付分)からの変更となります。
なお、今年は東京都は、介護保険料率だけが変更に
なりますので、ご注意ください。
給与計算を担当している方は、翌月徴収であれば
5月に支払われる給与から控除額が変更になります。
都道府県ごとに保険料率が異なるのが
協会けんぽの特徴です。
社会保険の適用になっている事業所の所在地が
重要になりますので再度御確認宜しくお願いします。
協会けんぽ「平成27年度の保険料率の決定について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228
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