始期付解約権留保付労働契約とは 社会保険労務士の腕の見せ所
インターンシップと聞いてどんなイメージを
持っていますか?
私は身近でいろいろ見ていたこともあり
ある程度知っていますが、インターンコーディネイトの
専門会社もありますしかなり学生のほうも情報
収集に一生懸命になっています。
こちらのサイトから一部引用になりますが、留意点について
まとめておきたいと思います。
日本では2000年ごろから普及が進んできたインターンシップだが、
大企業に比べるとまだまだ少ないが中小企業においても実際に
受け入れたことがあるという方も徐々に増えてきています。
今後労働力不足の時代においての採用において
優位性をはかるためには、実践型のインターン生を採用して
早めに戦力として成果を発揮してもらいたいところであります。
さて、留意するポイントですがまず一番大事なところが労働者性というところです。
インターンシップによって就業する学生が「労働者」(労働基準法9 条)
に該当する場合は、労働関係法規が適用されるのはいうまでも
ありません。
賃金などの労働条件について、労働基準法や最低賃金法
等の労働基準関係法令が適用されるとともに、実習中の事
故に関しては労災保険法の適用があることに留意する必要があります。
この点について行政通達上は「一般に、インターンシップにおい
ての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務
に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が
認められない場合には、労働基準法第9条に規定され
る労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど
当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、
かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、
当該学生は労働者に該当するものと考えられる」とさ
れています(旧労働省平成9年9月18日基発第636号)。
従って企業は、実施するインターンがどのような内容であるか
を把握したうえで、インターン生が「労働者」に該当するか
否かを判断しておく必要があります。仮に「労働者」に該当するの
であれば、労基法等の法規を遵守しなければならなりません。
インターン生が労働者に該当しない場合も、労災保険の適
用の有無にかかわらず、会社が学生に対し安全配慮義務を負
う必要があり、企業内での事故に対して過失が認められれ
ば損害賠償の責任が発生します。
万が一の事故やケガの場合にインターン生や自社への負担
をできる限り軽減するため、保険に加入するなどしてリスク
に対する備えをしておくことが必要です。
アルバイトとして労働契約を結び、賃金を支払っている場合
は労災保険が適用されますが、そうではない場合について
は、企業等または学生個人が一般の傷害保険等で個別に対応する
必要があります。インターンシップを対象とした民間
の保険商品もあり、通常より保険料が安価な場合もあります。
※学校の正課または課外活動としてのインターンシップ実施の場合には、学生教育研究災害傷害保険(任意加入)の加入対象になります。加入状況や詳細についての詳細は個別に学校にお問い合わせください。
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