育児休業期間は、年次有給休暇の出勤率を算定する際にどう取り扱う?
今日は、珍しく気になった最高裁判例をとりあげておきたいと
思うわけですが、社労士試験に出題されたからというのが
本当のところで、その私自身の復習も兼ねてになります。
私も昔は、といっても10年以上前ですが
社労士受験の専門学校でいろいろお手伝いをやっていましたので
業界の裏の裏まで知っていますが、まあ試験当日、翌日の
舞台裏はすごいすごい。
ものすごく慌ただしいというだけでなく
戦場のようなもので、正確な解答速報を出すということは
ほんとうに難しいものです。
さてそんな話は置いておいて、労基法の選択式は、ある程度出題される
ことが予測できるところでした。
八千代交通事件ですから、聞いたことがある人もきっと多いはずです。
平成25年の話です。
詳細は、こちらに要約は記載してありますのでわかりやすい
と思います。よろしければご確認ください。
http://www.roudou-kk.co.jp/jlc/archives/005729.html
試験問題は、今年はズバリ全体的に簡単になっているようで
選択式の救済は、もしかするとないかもしれません。
あくまで予備校の見解ですが、少しでも努力した人が
報われる試験制度になってほしいと思っているのが
私の正直なところです。
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