会社での昼休みの拘束、従うべき?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:休日・休暇・休憩

会社での昼休みの拘束、従うべき?
女子社員が交代で昼休みに電話対応― 憂うつだけれど、断れない…

日経womanに記載されていたよくある質問で、従業員側から
苦情のような形でたまにでることがありますが、
中小企業に限らず、お昼休みの問題はいろいろあります。

まずは、原則から考えるとして、そもそも休憩とはどういうものか?
ということから確認したいと思います。

記事の中にもありますが、休憩はあくまで休憩で法律では
労働時間ごとに決まりがあり、労働時間の途中に使用者が
与えなければならないものです。

したがって電話番のような手待ち時間であってはならず、
完全に自由に解放されていなければなりません。

そして記事にもあるように休憩時間は疲労回復のために
必要なもので災害などが起きないようにするためにも
欠かせないものであり、法律で明確に決まっているものなのです。

以下引用です。


 法律では、使用者(会社)が労働者に対して、一定の休憩時間を労働時間の途中に与えることを義務付けています(労働基準法第34条1項)。

 具体的には、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が必要とされます。

 労働が長時間続くと、心身に疲労をもたらすうえ、能率が低下したり、災害が起きやすくなったりするおそれがあるため、休憩時間はいわば疲労回復のためと言えます。

 ただし、どのように使うかは、本人の自由。「休憩時間」とは、労働者が権利として労働から離れることを保障された時間とされ、「休憩時間を自由に利用させなければならない」と法律でも明確に定めています(労働基準法第34条3項)。

中小企業だから仕方ないといって、お願いして電話番
をやらせているところもありますが、いまどきこのような休憩
に関する法律は、誰もが大体のことを知っているので
そのうち嫌になって辞めてしまうことになるかも
しれません。

当たり前の労務管理ができない企業には、いい人は
定着してくれませんので、まずは自社の労働環境
職場環境を見直してみることのほうを優先してください。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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