転勤命令は、拒否できない?
日本橋人形町で奮闘している
社会保険労務士の庄司英尚です。
先日の毎日新聞からの情報ですが
金融庁からとんでもない発表がありまして
業界に激震がおきています。
保険の募集人の再委託禁止ということで
経営に影響が出そうな
とんでもないことになりそうです。
今までの乗り合い代理店では、雇用契約を結ばず
委託にてやっているところがほとんどでした。
今後この委託を禁止して、雇用するか派遣にする
ようにとの国からいきなり命令にちょっととまどうこと
になる人がいるのではないかと思いましてコラムとして
とりあげました。
雇用契約となれば、有期雇用か無期雇用か。正社員で
ないとダメなような記載だったが実態はどうか?
どうしようもない人もたくさんいるはずだが
正社員では解雇の問題が絶対にかかわって
くるのでその点はどうするか?課題はたくさんです。
直接雇用すると最低賃金は支払わないといけないので
事業主としては歓迎できないことだが、おそらく決まりそうな
ことに、文句をいっても始まらないので法的に問題が
ないような形で、なおかついい人を採用することができる
仕組みはつくらないといけません。
乗り合い代理店で委託で個人事業主として働いている人は
数万人規模で結構いますが、業界のちょっとした革命であることは
確かです。
大手企業の圧力があって国を動かしたのかも
しれませんが、いずれにしてもサービスを受ける人が
不利益を被らないような社会になるのが理想なので
そういう意味ではこういう規制強化もやむを得ないのかも
しれませんが、受身ではいけません。
経営者側支援の弊社のスタンスと
してはこれは、知識と知恵を絞りながら、同業の社労士
とも情報交換をしていき企業側にいい施策を
考えていかなければならないと思っています。
乗り合い保険代理店を顧客にもっていらっしゃる方は
このような有益な情報を届けてあげるとともにその
対策として代理店の雇用契約に詳しい社会保険労務士
庄司英尚にご紹介いただければと思います。
毎日新聞
保険代理店:規制を強化 販売の再委託を禁止へ
金融庁は16日、生命保険や損害保険会社に委託されて保険商品を売っている代理店への規制を強化すると発表した。代理店が管理しやすい直接雇用の正社員や派遣社員などに売り手を限定。代理店からの販売の再委託を禁止することで消費者への不適切な販売を防ぐ。改正案は2月17日まで一般から意見を募ったうえで正式決定する。
また、金融庁は16日、全ての生損保各社に対し、再委託を来年3月末までになくし、改善状況を来年4月末までに報告するよう命じた。
販売の責任が曖昧になりやすい再委託は、現在も保険業法で禁止されている。ただ、再委託される「委託型募集人」が、代理店に定期的に出勤し、指導や管理を受けていることなどを条件に黙認もしていた。
だが、金融庁によると、複数社の商品を選べるとして人気を集めている「乗り合い型」代理店では、募集人の出勤が月に数回などと少ない例が多く、商品知識を正確に持っていない疑いがあるという。また、募集人は契約数に応じて報酬を得ることが大半で、手数料が他社より高い会社の商品を優先して消費者に勧める恐れがある。昨年の金融審議会作業部会の議論で問題視されていた。
金融庁は「業界が再委託の実態を把握し切れていない。顧客被害などの問題が具体的に広がる前に、きちんとルールを整理して再確認する必要がある」(幹部)と判断。監督方針を改めることにした。【竹地広憲】
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社会保険労務士 庄司英尚