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コラム
ダンダリン 社会保険労務士 用語解説 最低賃金法 全国労働衛生週間
2013年10月14日 公開 / 2014年7月31日更新
日本橋人形町で奮闘する
社会保険労務士の庄司英尚です。
最近ダンダリン関連のコラムを多めに
お届けしていますがそれは意味があります。
テレビドラマは身近に感じてもらうのには最適な
メディアで、有名人が現場の働く人(職業)になりきって
演じてくれるわけですから、多少オーバーなところは
あっても何となくでも伝わるところがあればいいと思います。
竹内さんだけでなくジャニーズ風間さんとかが出演している
ので男性だけでなく女性もちょっとは見ようかなと思うはずです。
第2話も見た感想だけですが良くできていると思います。コミカル
なところはああいうものだと思っていただければと思います。
ちなみに私は、日テレのまわし者ではありません。
それでは、10月9日分
ダンダリンの今週の用語解説
最低賃金法
労働局(都道府県労働局)
定期監督
社会保険労務士
全国労働衛生週間
名ばかり管理職
名ばかり管理職についてはズバリその2話の
テーマであったので簡単にまとめておきました。
今回は、番組でも取り上げていた「最低賃金法」です。
最低賃金法とは
最低賃金法とは、労働者の労働条件の改善などを図るため、
賃金の最低額を保障し、その決定方式について定めている法律のことです。
昭和34年(1959)制定。労働基準法にその定めが昔はあったそうですが
最低賃金法の制定で削除されました。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、
その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度で
あって、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」
の2種類があります。
「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。
※ 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、
使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
これに違反するとどうなるか?
もちろんその労働契約自体が無効になり、最低賃金で雇用契約を結んで
いるものとみなされて遡って差額を支払う義務があります。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わ
ない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)
が定められています。
なお東京の最低賃金は、10月19日発効で
869円になります。時給でパートやアルバイトを
雇用している場合、この日以降に働いた分は
この賃金額以上で計算して支払ってください。
まあ一般的には、10月1日から変更にしているお客様
が多いかと思いますが、あくまで発効日以降ということで
都道府県によって違いますのでご注意ください。
それでは平成25年度 各都道府県の最低賃金全国一覧については
下記から
http://pc.saiteichingin.info/table/page_list_nationallist.html
厚生労働省特設サイト
最低賃金法解説 必ずチェック 使用者も労働者も
http://pc.saiteichingin.info/index.html
そしてもう1つ私がとりあげるのは、「全国労働衛生週間」
全国労働衛生週間は、働く人の健康の確保・増進を図り、快
適に働くことができる職場づくりに取り組む週間です。
10月1日~10月7日 の1週間が対象でその前の1ヶ月間が
準備期間となっております。
昭和25年に第1回が実施されて以来、本年で第64回を迎えます。
この機会に自主的な労働衛生管理活動の大切さを見直し、
積極的に健康づくりに取り組むことをおすすめいたします。
参考 中央労働災害防止協会
平成25年度 全国労働衛生週間 実施要綱
http://www.jisha.or.jp/campaign/eisei/youkou.html
ちなみに平成26年度も当然行われますので毎年この時期が
きたら強く意識して職場でも積極的に
声をかけていきたいところです。
今年度は、スローガンとして
「健康管理 進める 広げる 職場から」
このスローガンをもとに全国で一体となって
全国労働衛生週間を展開しました。
上記用語以外の用語の解説は、こちらのサイトで確認
http://www.ntv.co.jp/dandarin/glossary/index.html
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社会保険労務士 庄司英尚
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