「レイブル」 とは ? ニートに代わる名称のレイブルは、定着するのか? 大阪府発
最近の雇用関連の話題は、限定正社員、多様な正社員、ジョブ型正社員
(名称は、いろいろありますが、同じ意味です。)で、さまざまなメディア
でとりあげられています。
これらは簡単にいうと、「勤務地や職務、労働時間などが限定された正社員」
のことで、正社員と非正規労働者の中間に位置するものです。
地域限定社員というような制度聞いたことありますよね?
現在でも、50%以上の企業で似たようなことを取り入れていますし
何をいまさらという人もいるのでは?
それではなぜ今?検討しているのか?
それは解雇についてのルール作りが大きな課題
になっています。きちんとしたルールを作ることが
急務といえるからです。
2010年には、35%近くが非正規雇用になっているわけですから
こうした非正規労働者を、限定正社員にシフトさせることで、
安定した仕事に就けるように目指したいという考えもありますし
通常この中間型の正社員であれば
例えば勤務地の工場限定で採用すれば、その工場がなくなれば
配置転換しなくても解雇ができるようにはっきりとしたいというのが
あるわけで、企業にとってもメリットはあります。
働く側は、ワークライフバランスの充実ということで
勤務先が変わることがなければ子育てなどにも都合が
いいということもあります。
しかしながら解雇が簡単にできると勘違いされるおそれも
あり、さまざまなメディアがその危険性を報じるのも
よくわかります。
私は、成長産業へ人を動かすためにということで考えると
解雇規制の緩和だけではなく、もっと強い理由がなければ
40代、50代の人は職種転換を希望しないと思いますので
やはり教育というか育成部分がしっかりしないといけないのだと
思います。
規制改革会議 雇用ワーキンググループ
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/130605/item4.pdf
6月7日東京新聞 より
政府の規制改革会議は、一定の勤務地や職務、労働時間で働く「限定正社員」の雇用ルール作りを求める答申をまとめた。今秋から検討を始め、2014年度中に整備するよう求めている。事業所閉鎖や業務縮小などがあった場合、一般の正社員より解雇しやすくなる見込みで、労働問題に取り組む弁護士らからは、「理不尽な解雇の横行につながる」と懸念する声が上がる。(稲田雅文)
「狙っているのは過剰労働力を解雇することだけ。限定正社員を突破口にして、従来の日本の解雇ルールを緩和しようとしている」
日本労働弁護団が五月に東京都内で開いた「解雇規制の緩和に反対する集会」で、水口洋介弁護士は、限定正社員の導入の動きを批判した。
答申をまとめたワーキンググループの議論では、半年や一年などで契約更新しながら働く、非正規労働者の雇用安定や、ワークライフバランスの改善、子育てを終えて再び働く女性らの活躍につながるとしている。一方、経営合理化などで契約時の勤務地や職務がなくなった場合は、解雇できるようなルール作りも狙う。
判例で確立している現状の解雇ルールは、経営上の理由で解雇する場合、人員削減の必要性があるかや解雇を避ける努力をしたか、解雇する人の選定は合理的か、などを基準に解雇が有効かを判断する。企業側からはこのルールが厳しすぎるとして、緩和して労働者が成長産業へと転職しやすい制度にすべきだという意見が出されていた。
水口弁護士は「議論されている限定正社員には、この解雇ルールは適用されない。例えば職務を照明器具組み立てと指定された場合、“照明器具からは撤退するから”と、解雇回避努力を尽くさなくても解雇できるようになる」と指摘する。
さらに、ワーキンググループで議論された正社員の現状を「転勤や残業の命令に、無限定に応じなければならない働き方としている前提が誤っている。すべての労働者についてワークライフバランスと雇用保障が両立されるべきだ」とする。
◇
「そもそも日本の解雇規制は厳しくない」と指摘するのは、大阪市立大の根本到教授(労働法)。根本教授によると、経済協力開発機構(OECD)が、三十カ国の解雇規制の強さを比較した調査では、日本は二十四番目。正規雇用の部分だけで見ても十八番目と、平均よりも規制が緩いという結果で、「解雇規制が厳しい」という議論の前提自体に疑問を投げかける。
限定正社員の導入は、「新たな格差を生み出す恐れを否定できない」とし、「成長産業へ労働者を移動させたいなら、解雇規制の緩和ではなく、成長産業の創出を進め、失業者への保護を徹底すべきだ」と語る。
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社会保険労務士 庄司英尚