退職勧奨繰り返され「うつ病」 IBM社員を労災認定
日本橋人形町の社会保険労務士庄司英尚です。
本日は、質問をいただいたものについてお答えしたいと
思います。私の経験からはなかなか事例は少ないのですが、
労災保険の基本的な給付に関するものになります。
実務上は、やはり監督署への事前確認と詳細の状況把握が
大切だと思います。
Q 弊社の従業員で業務中に骨折したものがいますが、現在リハビリを
受けるために通院しております。この場合、労災保険から通院にかかる
交通費は、支給されますか?
A 要件を満たす場合、支給される場合があります。
労災保険の療養(補償)給付の範囲には、「移送費」というものが
があり、次の場合が該当します。
(1) 災害現場等から医療機関への移送費用。
この移送には、入院の必要が生じて自宅等から医療機関へ移送する費用も含まれます。
(2) 医師又は、労働基準監督署の指示による転医又は、退院による移送費用。
(3) 通院(平成20年11月1日改正)
(平20.10.30 基発第1030001号 厚生労働省労働基準局長通知)
ただし、通院する病院においてはいずれかの要件を満たすことが必要です。
・ 傷病労働者の住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む。以下 同じ。)内に存在する当該傷病の診療に適した労災病院又は労災指定医療機関(以下「労災指定医療機関等」という。)への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。
・ 傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村内に当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等が存在しない場合、又は交通事情等の状況から傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内の当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院の方が利便性が高いと認められる場合における傷病労働者の住居地若しくは勤務地と同一の市町村に隣接する市町村内にある当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院(傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る)。
・ 傷病労働者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル未満の通院であっても、傷病労働者の傷病の症状の状態からみて、交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められる場合における当該傷病の診療に適した労災指定医療機関等への通院。
・ 労働基準監督署長が診察を受けることを勧告した医療機関への通院。
以上
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