パワハラ、部下が逆転勝訴 専門家なのにという声
社会保険労務士の庄司英尚です。
本日は、先日共同通信にもとりあげられたニュースから
飲酒の強要のパワハラ認定の事件について記録として
残しておきたいと思います。
セクハラからパワハラのほうが話題にあがることが
増えてきています。パワハラの定義を再度確認して
から、身近なところで事件が起きないよう常にセルフ
チェックしていただきたく思います。
以下 労働政策研究・研修機構(JILPT)より
飲酒強要などのパワハラを受けたとして、ホテル運営会社「ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル」(東京)の元社員が同社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、一審判決を変更して飲酒強要を不法行為と認定し、150万円の支払いを命じた。
昨年3月の一審東京地裁判決も元上司の別の行為をパワハラに当たると判断して70万円の慰謝料を認めたが、飲酒強要については「上司の立場を逸脱し、許容範囲を超えていたとは言い難い」訴えを退けていた。
鈴木健太裁判長は、極めてアルコールに弱い体質の元社員が少量の酒を飲んだだけで嘔吐しているのに、元上司が「吐けば飲める」と言って執拗に酒を強要したと認定。「単なる迷惑行為にとどまらず違法。元社員の肉体的、精神的苦痛は軽視できない」と指摘した。
判決によると、元社員は2008年5月、同社が北海道洞爺湖町で運営するホテル付近の居酒屋で、飲酒を強要された。携帯の留守番電話に「ぶっ殺す」と吹き込まれる行為などが続き、元社員は休職後に退職扱いとなった。
(共同通信)
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