協会けんぽ 平成24年度の保険料率の決定
今日は、海外で治療を受けた際の手続きについて
お送りします。
海外での医療機関では健康保険証を使用すること
は当然できません。
海外旅行に行った際に急病にかかったりして
お金は払ったけど、これってこのあとどうなるのか?
知らない人も多いかもしれません。
今日は、シンプルにまとめておきますが
このような場合には一旦、医療費の全額を支払った
上で、後日、申請により医療費の一部の払い戻し
を受けることができます。
上記を海外療養費といいます。
支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた
場合に健康保険の適用が受けられる治療に限られ、
はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給
対象外となります。
海外療養費については、
こちらのサイトに詳細をまとめてアップされていますので
協会けんぽのサイトをあわせてご覧ください。
海外で治療を受けた際に健康保険から支払われる海外療養費
http://contents.iwave-inc.jp/view.php?page=news_contents_1422
協会けんぽ 海外療養費
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,54413,94,151.html
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