協会けんぽの健康保険料率が3月分から改定されます
厚生労働省は加入企業の不正請求を防止するため、全国健康保険協会
(協会けんぽ)に行政上の調査権限を与える方針のようです。
傷病手当金の不正請求の話は聞いたことがありますが
それほどまでに増えているということは私もあまり実感
してはいませんでした。
企業側と従業員がグルになって水増し請求をするということ
もあるのかもしれません。その水増し方法が、標準報酬月額
の操作なのか? それとも出勤しているのに休んでいることに
しているのか? そもそも病気ではないのに労務不能の虚偽の
ふるまいをして医師のサインをもらっているのか?
いずれにしても今回、協会けんぽに権限が付与されて、
どう変わっていくのか、また効果があるのか気になるところです。
日経新聞より
協会けんぽに調査権限付与 不正防止へ厚労省方針
厚生労働省は加入企業の不正請求を防止するため、全国健康保険協会
(協会けんぽ)に行政上の調査権限を与える方針だ。病気やケガで会社を
休んだときに支給する傷病手当金で、加入企業の水増し請求が増えている
ため。厚労省は健康保険法を改正し、早ければ来年度から協会けんぽが加
入企業に立ち入り調査できるようにする。
協会けんぽには、中小企業の会社員やその家族が入っている。協会けんぽが
不正請求の疑いのある企業への質問や調査を円滑に進めるために、
法改正を行うことにした。現行制度では厚労相の委任を受けた
日本年金機構にしか権限がなかった。
一方、大企業が加入する健康保険組合は調査権限を与えない。協会けんぽは
厚労相が役員を任命するなど公的な色彩が強いが、健保組合は民間組織で
行政権限を与えるのはなじまないと判断した。
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