全国健康保険協会 協会けんぽ 埼玉支部 住所 電話番号
厚生労働省は加入企業の不正請求を防止するため、全国健康保険協会
(協会けんぽ)に行政上の調査権限を与える方針のようです。
傷病手当金の不正請求の話は聞いたことがありますが
それほどまでに増えているということは私もあまり実感
してはいませんでした。
企業側と従業員がグルになって水増し請求をするということ
もあるのかもしれません。その水増し方法が、標準報酬月額
の操作なのか? それとも出勤しているのに休んでいることに
しているのか? そもそも病気ではないのに労務不能の虚偽の
ふるまいをして医師のサインをもらっているのか?
いずれにしても今回、協会けんぽに権限が付与されて、
どう変わっていくのか、また効果があるのか気になるところです。
日経新聞より
協会けんぽに調査権限付与 不正防止へ厚労省方針
厚生労働省は加入企業の不正請求を防止するため、全国健康保険協会
(協会けんぽ)に行政上の調査権限を与える方針だ。病気やケガで会社を
休んだときに支給する傷病手当金で、加入企業の水増し請求が増えている
ため。厚労省は健康保険法を改正し、早ければ来年度から協会けんぽが加
入企業に立ち入り調査できるようにする。
協会けんぽには、中小企業の会社員やその家族が入っている。協会けんぽが
不正請求の疑いのある企業への質問や調査を円滑に進めるために、
法改正を行うことにした。現行制度では厚労相の委任を受けた
日本年金機構にしか権限がなかった。
一方、大企業が加入する健康保険組合は調査権限を与えない。協会けんぽは
厚労相が役員を任命するなど公的な色彩が強いが、健保組合は民間組織で
行政権限を与えるのはなじまないと判断した。
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